【速報】「フランチャイズの契約解除は有効」セブンーイレブン元オーナー敗訴 店舗の明け渡しと損害賠償の支払い命じる 大阪地裁

【速報】「フランチャイズの契約解除は有効」セブンーイレブン元オーナー敗訴 店舗の明け渡しと損害賠償の支払い命じる 大阪地裁

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MBSニュース

判決後の大阪地裁前の様子(6月23日@大阪地裁)

 大阪府東大阪市のセブンーイレブン店舗のフランチャイズ契約をめぐり、元オーナーとセブン本部が争っている裁判で、6月23日に大阪地裁はセブン本部側の訴えを認め、契約解除は有効で元オーナー松本実敏さんに対し店舗の明け渡しと損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡しました。 【写真を見る】敷地に建てられた白いパネル…使われなくなった店舗の前に『仮設店舗』

 東大阪市にあるセブンーイレブン「東大阪南上小阪店」のオーナーだった松本実敏さんは2019年、人手不足を理由に本部の許可なく営業時間を短縮することを決めました。これに対してセブン本部側は24時間営業に戻すように求めましたが、松本さんは時短営業を継続しました。その後、セブン本部は2019年の年末に「客から店へのクレームが多い」などとしてフランチャイズ契約を解除しました。

判決を聞いた元オーナー松本さん「腹が立った。控訴したい」

判決後の元オーナーの松本実敏さん

 これに対し松本さんは、契約解除は無効だとして2020年に訴えを起こし、セブン本部側も元の店舗の明け渡しなどを求めて争ってきました。

 6月23日に大阪地裁は「松本さんの顧客対応は通常の接客対応の範囲を超えていて、セブンーイレブンのブランドイメージを低下させると言わざるを得ない」と指摘、契約の解除は有効だとしてセブン本部側の訴えを認め、松本さんに対し店舗の明け渡しと損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡しました。

 判決を聞いた元オーナーの松本実敏さんは、「判決文を聞いて腹が立ちました。もちろん控訴をする。何のための裁判を今まで2年間やってきたのか全く反映されていない」と話しました。

 判決を受けて、セブンーイレブンは「このたびの判決は、当社の主張が全面的に認められたもので妥当な内容と存じます。引き続き、地域のお客様にご愛顧いただけるよう、より一層努力してまいります」とコメントしています。

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