検察、旭硝子不法派遣懲役6カ月求刑MBCニュースニュース

http://www.newsmin.co.kr/news/57495/ (ニュース民 2021.5.3)

検察、旭硝子不法派遣懲役6カ月求刑

派遣法違反容疑、旭硝子と下請け会社代表などに懲役刑

旭硝子、”指揮命令関係ではない…捜査審議委専門性ない”

 検察が、派遣法違反の容疑で起訴した慶北亀尾旭硝子前代表などに懲役刑を求刑した。2019年起訴後2年ぶりの結審裁判で、判決は7月に出される予定だ。(関連記事:派遣法違反の疑い 旭硝子、4月10日初公判前(19.3.29

 3日午後2時、大邱地方裁判所金泉支院刑事1単独(裁判長 キムソンヨン)は、旭硝子派遣勤労者保護などに関する法律違反事件結審公判を開いた。この日公判では、検察求刑、被告人最終弁論、告訴人旭硝子解雇労働者の陳述があった。

 検察は派遣法違反の容疑で、原納猛前旭硝子代表に懲役6か月、チョンジェユン前GTS代表に懲役4か月、旭硝子法人に罰金2000万ウォン、下請け会社GTSに罰金500万ウォンを求刑した。

 検察はGTSが形式的には請負契約を締結したが、実質的には旭硝子の一部署のように、旭硝子の指揮命令を受けながら運営されたと指摘した。

 検察によれば、旭硝子は、2009年からGTS労働者178名を亀尾旭硝子工場内、直接生産工場業務に、何の許可も得ず派遣した。GTSは、もっぱら旭硝子工場内特定業務に労働者を投入することを唯一の業務とする会社だ。

 検察が、旭硝子が派遣法に違反したと見る核心的な理由は、旭硝子が解雇労働者たちに実質的な業務指示と指揮をしたという点だ。このような事実が認められれば、旭硝子は請負ではなく、派遣をしたということになるが、現行派遣法は、製造業の直接生産業務に派遣労働を禁止している。

 具体的に、検察は旭硝子が

▲請負契約をしながら、GTSの業務範囲などを具体的に不特定

▲工場内作業も元請け職員と未区分

▲GTSが法人独自の設備もなく、旭硝子の一部署のように運営

▲GTS生産作業速度、勤務形態変更、新規採用人員などに関与

▲現場労働者に日常的に業務を指示する録取録も確認された、と明らかにした。

 検察は、「旭硝子はGTSに対し、非常に具体的で、詳細な方法と数量まで明示した依頼書と要請書を通して、業務を指示した。GTSは、その指示に従い仕事をしただけだ。日常的業務指示は、録取録でも確認される」 とし、「(旭硝子は)業務指示などに検収権があると言うが、製品異常の発生時、作業方法を変えたり、労働者教育もさせた。検収権を過度に拡張した」 と話した。

 続いて、「派遣法違反について、故意または違法性を認識していなかったと主張しているが、労働庁に確認したこともなく、外見上請負契約形式を整えるために努力したことは、労働庁摘発を回避しようとしたもので、故意または違法の認識が認められる」 とし、「現在製造業の現状は、同一の方式で運営する会社が多数存在し、これを処罰すれば産業全体に及ぼす影響が大きいという主張があるが、法律に従い違法性が確認されたことに対して判断する以外にない」と付け加えた。

一方旭硝子側は、

▲会社と解雇労働者の業務指揮ではなく、会社とGTS間の業務要請だったし、

▲請負関係で、作業結果検収、品質基準提供などがな成されたが、これもまた会社対会社次元の指示であり、

▲GTSは採用など人事関連決定主体として、独立的な企業組織、と反駁した。旭硝子側は、起訴を勧告した検察捜査審議委員会が、民間人によって主に構成され、専門性がないと指摘した。

 旭硝子側弁護人は、「請負でなければ派遣という二分法は成立しない。規格と品質に関する情報を提供し具体化することは、指揮監督と関係がない」とし、「請負人は、仕事の完成のために指示することができ、これは会社対会社次元の指示であるだけ」と、反駁した。

 続いて、「検察も2017年までは勤労者派遣関係が成立しないと不起訴を決定した。ところがなぜ起訴したのか。不起訴処分だった検事を(解雇者たちが)職権乱用権利行使妨害罪で告訴し、デモもした。結局民間人(検察捜査審議委)が30分間の発表を聞き、起訴の是非を決定したもの」と付け加えた。

 公判で発言権を得た解雇労働者チャホノ金属労組旭非正規職支会長は、「労組結成直後に契約を解除したもので、元・下請けが計画的に企てたものだ」とし、「特恵を受ける外国投資企業に軽い処罰で不法行為に目をつぶれば、この程度の違反は大丈夫だと考えるだろう。再びこのような不法行為があってはならないし、厳重な処罰を受けなければならない。懲役刑を宣告してほしい」と話した。

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