交通機械サービス「中央労働委員会」反動命令を徹底弾劾する

中労委は組合の申立を棄却し、さらに都労委命令も取り消す

2019年1月8日、 中労委は「交通機会サービスによる雇用契約更新拒否雇止め事件」の再審査申立に対し、命令を交付した。 この命令は会社側の東京都労働委員会命令の取り消しを求める申立て認め、「初審命令を取り消し、本件救済申立てを棄却する。」という極めて反動的な命令であった。

中労委の判断理由は都労委命令後の団交の評価にある。

中労委が示した、この命令の根拠となった判断の理由は、東京都労働委員会命令が出された後の団体交渉が誠実であったというものであり、この団体交渉が誠実に行われたことから、それ以前の第3回までの団体交渉での会社側の不誠実な対応も無かったこととなるとういうものであった。このようにして、東京都労働員会での事実認定は変わらないまま、不当労働行為自体が過去に遡って消滅することになってしまったのである。

都労委命令後の団交でも、会社側の対応は従来と何も変っていない。

中労委が命令の根拠としている都労の委命令後に行われた第4回団交においても、会社側が江上組合員の雇止め解雇の理由に関する具体的資料が提示されることは無かった。したがって、都労委が命令した江上組合員の雇用契約更新拒否に係る資料等の提示という団体交渉の要件は満たされていないことは明らかである。にもかかわらず、中労委は第4回団交から初めて登場した現場のリーダーが団体交渉で発言したことが資料等の提示に当たると一方的に判断したものである。しかしながら、この現場のリーダーの団体交渉で発言が真実であるという客観的証拠は何もない。したがって、第4回団交が雇用契約更新拒否に係る資料の提示ということでは、第3回までと何ら変わっていない。この事件は雇止め解雇であることから、その解雇の理由には必然的きびしい厳密性が求められることは明らかである。にもかかわらず、団体交渉における現場リーダーの説明は雇止解雇の理由となった作業上のミスについて、「何回もあった」というような曖昧なもので、その具体的回数や作業ミスの内容の説明は全くなされていないばかりでなく、その事実を示す具体的資料についても、一切何も示されなかった。

組合は当初から一貫して、作業ミスとその回数が雇止解雇になるほどの重大なものなのかを団体交渉の中で、常に問いつづけてきたのであったが、このことに対する会社側の対応は第4回の団体交渉においても、従来となんら変わっていないのが実態である。したがって、中労委命令の不当性は極めて明らかである。

われわれは断固として闘わなければならない。

労働者がなぜこのような仕事上のミスを理由に雇い止め解雇となったのかがこの事件の背景にある重要な要素であると我々は考えている。なぜならば、もともとこの解雇は会社側の労災かくしから始まったものである。このような労災かくしを許さず、労災の認定を求めて立ち上がった労働者に対して、会社側が報復的に職場から排除するため、雇用契約が6ケ月の有期雇用であったことを利用して契約の更新をせず、雇止め解雇としたものである。このような不当な雇い止め解雇に対しては、中労委の不当な命令を弾劾し、我々は断固として闘わなければならないという決意をあらたにするのである。

 

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