サケ捕獲権は先住民族の権利か…アイヌ民族団体「慣習法として認められなければならない」 札幌地裁

丸木舟を進水させる儀式(浦幌町・去年7月)
北海道浦幌町のアイヌ民族の団体が、サケ漁は先住民族の権利だとして、国や道を訴えている裁判の口頭弁論が、16日、札幌地裁で開かれました。

十勝川の支流を進む丸木舟(去年7月)
訴えを起こしているのは、浦幌町アイヌ協会から名前を変えた「ラポロアイヌネイション」です。 「ラポロアイヌネイション」は、国や道が水産資源保護法や北海道内水面漁業調整規則などにより禁じている十勝川河口地域でのサケの捕獲について、アイヌ民族の「先住権」に基づき、自由に捕獲できる権利があることの確認を求めています。 河川でのサケの捕獲は、北海道内水面漁業調整規則で「伝統的な儀式や漁法の伝承・保存ならびに、これらの知識の普及啓発のため」の例外に限って北海道知事が許可する制度になっています。 国と道は、これまで、「我が国に、アイヌ民族の集団のサケの捕獲権を認める義務はなく、法的な根拠もない」などと争う姿勢を示し、請求の棄却を求めています。

札幌地裁
16日、札幌地裁で開かれた5回目の口頭弁論で、原告側は「現行法制度に、アイヌ民族のサケの捕獲権について規定はない」と認めたうえで、「サケの捕獲は、少なくとも江戸時代までさかのぼることができる慣習に基づくもので、慣習法として認められなければならない」と主張しました。

