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第3回東京都議会定例会事件案 病院経営本部」批判メモ
投稿日:
2021年9月29日
作成者:
danketu
第3回東京都議会定例会事件案 病院経営本部」批判メモ
2021年9月28日
1,名称について
第2条において「地方独立行政法人東京都立病院機構」としているが、この名称事態が詐術である。都立・公社病院が地方独立行政法人に変わるということは、都立病院が都立ではなくなり、行政の一部ではなくなることだ。
「地方独立行政法人(これ以降「地独法」と略します)の場合は、東京都から切り離されて別法人化(非公務員型の地独法)することになりますので、完全に都の行政組織ではなくなり、そこに属する職員も民間人となります。こうして都の100%出資の法人ではありますが、都の行政責任が直接には及ばない民間病院並みの体制に移行します。これに伴い、独自の人事・給与制度に切り替わるとともに、独立採算制が目標管理によりさら強められる一方、議会や住民の関与は首長を通じた間接的なものへと変化することになります。
地独法化は、別法人化による行政組織からの離脱により、保健衛生、福祉、まちづくり、住宅など都行政との一体的な関係を維持できなくなります。こうして東京都の医療は、都が直接に責任を負う総合行政の対象から外されるとで、都民の日々の暮らしとの密接な関係のなかで医療を位置づけることが難しくなり、都が掲げる地域医療の理念にも反する結果になりかねません。」(『都民とともに問う 都立病院の「民営化」 ねらわれる地方独立行政法人化』(かもがわ出版 安達智則 太田正 川上哲著 2019年3月22日初版第1冊 16頁)
にも関わらず、「東京都立病院」と名乗ることは許されない。
2、「特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人」とは何か?
第4・5条に関連して。
以前、地独法には公務員型(特定)と非公務員型(一般)があった。しかし、現在は非公務員型しか認められていない。2014年4月1日施行の地方独立行政法人法の改悪によって公務員型が無くなり、非公務員型へ定款変更された。したがって「特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人」ということは、非公務員型の地独法であることを明示しているということだ。
「非公務員型(一般)とは、正式には一般地方独立行政法人といい、特定地方独立行政法人以外の地独法人とされています。役職員の身分は地方公務員ではないため『非公務員型』と呼ばれています。一般地方独立法人と役員の間では委任契約結ばれますが、職員との間では労働契約が結ばれますが、地独法化の条例発効と同時に身分の切り替えが自動的におこなわれます。」
「したがって都立病院を地独法化する場合は、非公務員型の地独法になりますので、そこに所属する職員は公務員の身分を失うことになります。しかも、この身分変更は本人の同意を必要とせず、条例による地独法化とともに自動的に切り替わる一方的なものです。また、人事や給与については、地方公務員としての身分保障(法定事由でない限り本人の意に反し免職や降任が許されない)がなくなるほか、地方公務員法にあった生計費基準が削除され、替わりに個人の勤務成績や法人の事業業績にもとづく業績・能力主義的な人事・給与制度となります。」(同17頁)
ここでは「地独法化の条例発効と同時に身分の切り替えが自動的におこなわれます」と書かれているが、これを文字通りに認めるべきではない。争うべきである。
3、(緊急時における知事の要求)
第19条で「緊急の事態に対処するため知事が必要と認める場合において……その求めに応じ、当該業務を実施することとする。」という一項目を設けることで、新型コロナウイルスなどのような緊急事態の場合の対応として、知事に緊急事態に対処するための権限を持たせて対処できるかのように取り繕っているが、地独法に移行したらそういうことはできない。地独法の眼目は病床削減、人件費削減であるので、地独法化で知事が「緊急事態」を行使して、行政的に強権を発動するならば医療現場の混乱をもたらすだけである。
4,あずさ監査法人とは?
あずさ監査法人は(2021年2月現在)、名称を「
有限責任 あずさ監査法人」と言い、
資本金
3,000,000,000円
。人員数
公認会計士/3,111名(うち代表社員28名、社員511名)、会計士試験合格者等/994名、監査補助職員/1,094名(特定社員34名、うち代表社員1名)、その他職員/748名、合計/5,947名
拠点
国内25箇所。・本部 東京都新宿区津久戸町1番2号。・拠点事務所 :東京、大阪、名古屋。・地域事務所 :札幌、仙台、北陸、北関東、横浜、京都、神戸、広島、福岡
・オフィス :盛岡、新潟、長岡、高崎、富山、福井、静岡、浜松、岐阜、三重、岡山、松山、下関
クライアント
・ 監査証明業務 3,689社。(金商法会社法791、金商法34、会社法1,397、学校法人47、労組15、その他の法定監査607、その他の任意監査798)
沿革は以下の通り。
1969年7月
監査法人朝日会計社設立。
1985年7月
監査法人朝日会計社と新和監査法人(1974年12月設立)が合併し、監査法人朝日新和会計社設立
1993年10月
監査法人朝日新和会計社と井上斎藤英和監査法人(1978年4月設立)が合併し、朝日監査法人発足
2003年2月
KPMGジャパン(1949年 ピート・マーウィック・ミッチェル日本事務所として東京に設立)の監査部門が、あずさ監査法人を設立。
2003年4月
朝日監査法人がKPMGのメンバーファームに正式加入
2004年1月
朝日監査法人とあずさ監査法人が合併し、法人名をあずさ監査法人として発足、引き続きKPMGのメンバーファーム
2010年7月
有限責任監査法人に移行し、法人名を「有限責任 あずさ監査法人」に変更。
KPMGというのは、監査(AUDIT)、税務(TAX)、アドバイザリー(ADVISORY)サービスを提供するプロフェッショナルファームのグローバルネットワークであり、世界4大会計事務所(Big 4)の一角を占めている。各国のメンバーファームは、法律上、独立した個別の組織であり、それぞれはスイスの組織体である KPMG International Cooperative(“KPMG International”)に加盟している。
KPMGは、1987年に Peat Marwick International(PMI)、Klynveld Main Goerdeler (KMG)、およびそれらのメンバーファームの合併により誕生。
日本国内での歴史は、戦後間もない1949年、KPMGの前身の1つであるPMM(ピート・マーウィック・ミッチェル)が日本事務所を開設し、監査業務を開始したことから始まる。1954年にはPMM日本事務所に国際税務部門を開設。1987年にPMMとKGM(クラインフェルト・メイン・ゲーデラー)との国際的な合併によるKPMG誕生を経て、2004年にKPMG税理士法人が設立された。
『公立病院の経営改革 地方独立行政法人化への対応』(あずさ監査法人編 第2版 同文館出版 2016年8月10日刊)の第1版は2010年3月である。あずさ監査法人は周知のように国鉄分割・民営化や郵政民営化を手掛けてきたと言われる。2003年に設立されたとなると国鉄分割・民営化や郵政にどうかかわってきたのか疑問となるが、あずさ監査法人の前身が関係したということだろう。
都立・公社病院の独立行政法人化の移行業務を落札したのがこの「法人」で東京都は45億円をあずさ監査法人に支払うことになっている。結論から言えば独法化というのはこういうハイエナのような輩だけが巨利を得る仕組みであり、「病院の経営改革」というのは労働組合潰し、賃金と労働条件の切り下げ=非正規化以外の何物でもない。
「独立行政法人制度は,公的なサービスを実施することは従来と変わりませんが,会計制度,ディスクロージャー,人事制度等で民間経営手法を取り入れた法人です」(2010年第1版 はじめに)とあり、「経営改革のための手法として,原価計算制度や業績評価基準等についても解説しています。」と続く。
「地方独立行政法人の労務・人事制度に基づき,人事システムや給与計算システムを構築することが求められます。そのため,法人設立準備段階からシステム構築の準備を進めることが必要となります。」(51頁)とあるように賃金を如何に切り下げるかが独法化の狙いの核心にある。
5,繰入金400億円問題とは何か?
前掲『都立病院の「民営化」』で繰入金400億円問題について言及している。
「報告書にもあったとおり、約400億円の繰入金の発生が常態化しており、改善の兆しが残念ながら見られません。これはそのまま都民負担に直結しています。(都議会平成29年度公営企業会計決算特別委員会第2分科会) 2018年10月24日」(同108頁)
東京都の一般会計から約400億円が繰り入れられていることをもって「赤字の都立病院に400億円もの税金を投入するのは止めるべきだ」という論が流されていて、小池もこの論に乗って都立・公社病院の地方独立行政法人化を発表した。ジャーナリストの北健一さんはこれはデマだと喝破している。どういうことか?
「繰入金は赤字補てんが目的ではなく、公的に提供されなければならない医療のためなのです。」(同109~110頁)とあるように、「病院運営に必要不可欠な収益として初めから繰り入れることを想定した経費である」(同112頁)である。
「都立病院の場合には『救急医療』と『保健衛生行政』」に繰入金が計上されています。『救急医療』は総務省の『繰出基準』によると(以下同じ)、救急医療の確保に必要な経費とされています。救急病院では医師が待機したり(待機手当)、空床を確保したり(空床補償)する必要や、医療材料や薬品、水、食料などを備蓄しておく必要があるので、そのための費用が繰り入れられくいるといことになります。『保健衛生行政』」は集団検診や医療相談などの事務経費です。都立病院の場合、これらの経費は基準額、実繰入額ともに同額ですので、基準額通りに一般会計から繰り入れられているということになります」(同114~116頁)
「『平成30年度の地方公営企業繰出金について』は、病院事業における繰出金対象経費として以下の16項目が挙げられています。」(同111頁)として以下16項目が挙げられている。
1 病院の建設改良に要する経費
2 へき地医療の確保に要する経費
3 不採算地区病院の運営に要する経費
4 結核医療に要する経費
5 精神医療に要する経費
6 感染症医療に要する経費
7 リハビリテーション医療に要する経費
8 周産期医療に要する経費
9 小児医療に要する経費
10 救急医療の確保に要する経費
11 高度医療に要する経費
12 公立病院附属看護師養成所の運営に要する経費
13 院内保育所の運営に要する経費
14 公立病院附属診療所の運営に要する経費
15 保健衛生行政事務に要する経費
16 経営基盤強化対策に要する経費
どれもが必要な経費であるが、民間病院では「儲け」にならないからできないが、必要な医療として行政が行ってきたものである。この金は「独立採算」できない金であるから、一般会計から繰り入れることが必要な金として国も認めているものだ。これは必要な経費であり、400億円をゼロにして「独立採算」にすることは出来ない金である。地独法化はこういう医療を出来なくするということだ。
6,「儲ける医療とは?」
前掲『公立病院の経営改革 地方独立行政法人化への対応』(あずさ監査法人編)の第7章は「診療科別原価計算」「患者別原価計算」や「病床転換」によっていかに「儲けるのか」という具体的シュミレーションが描かれている。一例を挙げよう。
「特定の疾患・診断群について,入院経過日別に損益を集計することにより,赤字に転落する平均的な日数を算出し,退院早期化や転院・転棟の可能性を検討する方法です。……入院から8日日までは黒字ですが, 9日目になると赤字に転落しています。このような状況であれば, 9日日以降では退院や回復期の病棟への転棟の可能性を検討することが考えられます。」(同175頁)
入退院の判断基準が患者を治療するという視点ではなく、採算性から判断するのが「患者別原価計算」であり、地独法化とはこういう病院に変貌することを意味する。
7,「柔軟な人事給与制度」とは?
「能力や努力に応じた昇給および給与,ライフスタイルに対応した柔軟な勤務形態,専門職のスキルアップのための支援制度」(前掲『公立病院の経営改革 地方独立行政法人化への対応』(あずさ監査法人編 82頁)と賃下げの手法について言及している。
「給与は自治体の給与制度から解放され,法人の経営状況や職員の構成・勤務業績等を勘案して法人が独自に定める新制度へ移行します」(84頁)
「採用は,定員管理内における職員の採用に限定されていたものが,法人の判断で柔軟に実施することが可能となります。」(85頁)
「確かに新たな制度に自動的に移行される職員ですが,自主的な退職を行う自由もあります。医療従事者はその専門性や,慢性的な人材不足という業界の特性により転職が比較的容易なため,公務員時代の人事給与制度を大きく変えて職員の大きな反発を受けるようなことがあれば、大量の退職者を発生させるリスクがあります。」(88頁)
「『一定以上の号給を削除する』『一定以上の号給の賃金額を下げる』といった変更は労働者の賃金を下げることになるため。『不利益変更』と呼ばれます。この不利益変更は使用者の一方的な都合では実施できず,労働者全員の同意を得るか。労働契約法に定める合理性の判断基準(a、労働者の受ける不利益の程度.b.労働条件の変更の必要性.c.変更後の就業規則の内容の相当性.d.労働組合等との交渉の状況,e.その他の就業規則の変更に係る事情)を満たすようは方法で実施する必要があります。全員の同意を得るにせよ,職員団体(労働組合)との交渉を円滑に進めるにせよ,一方的な賃金切り下げに対して納得してもらうことは容易ではありません。たとえ現在の適切でない設計の改善という大義名分があったとしても,現に受けている給与については既得権があります。切り下げを受け入れてもらうためには。何らかの補填(代替措置)が必要と考えた方がよいでしょう。たとえば,非管理職の給与を切り下げる代わりに定年を延長して安定した雇用継続を提供することなどは,職員に安心感を与えつつ,使用者としては職員の流出を減少させる手段となり得るため有効な選択肢といえるでしょう。また、代替措置だけでなく一定期間は給与の減額分を補償するといつた経過措置も不可避であるため、制度を変更したからといって,即時に効果を得ることは困難です。裏を返せば。だからこそ早めに手を打つ必要があるのです。」(同94~95頁)
まとめ
以上明らかなように、都立・公社病院の地方独立行政法人化は「医師963名、看護職4523名、医療技術939名、事務388名その他で総計6831名(2017年度)。(前掲都立病院の「民営化」28頁)の約7000名の労働者を非公務員化する都労連解体攻撃であり、患者を原価計算で「儲け」の対象にする反労働者的なものだ。9・28都庁申入れ行動と街宣をはじめとした連続行動で、定款採択阻止を! 10・23-11・7集会へ。
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