月100時間の時間外労働、退職翌日に自殺 「過労が原因」労災認定

月100時間の時間外労働、退職翌日に自殺 「過労が原因」労災認定

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朝日新聞デジタル

過労自殺について記者会見する遺族側代理人の岩井羊一弁護士(左)ら=2021年10月13日午前11時10分、岐阜市の岐阜県庁、高木文子撮影

 自動車部品メーカー、岐阜工機(岐阜県八百津町)の男性社員(当時33)が2017年9月に自殺し、関労働基準監督署が、過労による精神障害が自殺の原因だとして労災認定した。遺族側が13日発表した。認定は8月2日付。

 遺族側代理人の岩井羊一弁護士によると、男性は06年に入社し、生産設備の保全や生産準備を担当。新しい機械の導入に伴い、親会社から費用の一部の補助を受けるなどの目的で、17年1月ごろから親会社へ提出する書類の作成にも携わった。書類の作成などで、4月下旬から5月下旬に月間22時間だった時間外労働が、7月15日までの1カ月間は100時間3分に達した。男性は7月25日から休暇を取り、9月20日に退職。翌日、自宅で自殺したという。

 労基署は、遅くとも男性が休暇に入る前日にはうつ病を発症していたと判断。月100時間超の時間外労働と、書類がなかなか承認されず「上司とのトラブルがあった」ことなどを加味した。遺族は今後、損害賠償を求めて会社側と話し合うという。

 男性はうつ病を発症したとされる17年7月下旬、母親(66)に「会社でひどいことを言われ、罵声を浴びせられる。仕事もえらい(つらい)」と漏らしたという。母親は「助けてもやれず悔やんでも悔やみきれない。息子をつぶしたこの会社を許すことは決してない。労災認定で無念を少しでも晴らしてやることができた」と談話を寄せた。

 岐阜工機は取材に「労災認定についてこれから詳細を把握して、対応したい」としている。

(高木文子)

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