コロナに乗じた「改憲」を許すな!コロナ患者「入院拒否で刑事罰」 国会に提出へ

コロナ患者「入院拒否で刑事罰」 国会に提出へ

配信

テレビ朝日系(ANN)

 新型コロナウイルスに感染した患者が入院先から逃げ出した場合に刑事罰を科すことなどを盛り込んだ感染症法の改正案が通常国会に提出される見通しになりました。

 15日午前10時から始まった厚生労働省の専門家らによる部会では、感染症法の改正案が示されました。

 案では新型コロナの患者が入院先から逃げ出した場合に懲役や罰金などの刑事罰を科すことや自治体の宿泊療養の要請に応じない人には知事が入院を勧告できるようにすることなどが盛り込まれています。

 部会では「一定の罰則規定は必要」などとし、改正案はおおむね了承されました。

 厚労省は18日に開会する国会に改正案を提出します。

 また、複数の検体を混ぜてPCR検査を行う「プール方式」についても一定の精度が保てることが分かってきたことなどから行政検査として認める方針です。

 政府は、新型コロナウイルス感染者の病床を確保するため、病院に患者の受け入れを勧告できるようにし、拒否された場合には病院名を公表できるなどとした、感染症法の改正案をまとめ、近く国会に提出する。 改正案では、感染者が入院措置に反して逃げたりした場合、新たな罰則を創設し、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金とする案が検討されている。 宿泊療養や自宅療養の協力の求めに応じない人に対しても、入院勧告ができるようになる。 また、感染源を追い、濃厚接触者を把握する積極的疫学調査の実効性を高めるため、調査を拒否したり、虚偽の回答をした場合は罰則の対象とすることも示され、6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が想定されているという。 さらに改正案では、病床を確保するため、行政が病院などに患者の受け入れを求める際の規定を、現在の「協力を求めることができる」から「勧告」に強化し、拒否された場合に、病院名を公表できるようにするとしている。

 

日本医学会連合 入院拒否 罰則に「反対」を表明

国内

 政府が検討している、新型コロナウイルス感染者が入院を拒否した場合に刑事罰を科すことができる、感染症法の改正について、日本医学会連合や日本公衆衛生学会などが、「反対」を表明した。

 14日に出された緊急声明では、「罰則をともなう強制は、国民が恐怖や不安を引き起こし、検査を受けなくなる可能性がある」などと指摘し、感染者などに対する差別を防止するための適切な法的規制を求めている。

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